謹賀新年

あけましておめでとうございます。

本年も日本環境をよろしくお願い致します。

新年は1月4日(水)から営業致します。

 

■中央研究所 業務課
〒236-0003 横浜市金沢区幸浦2-1-13
TEL:045-780-3848 FAX:045-780-3859

年末年始の営業ご案内

日本環境の年内の営業は12月28日(水)までとなります。

誠に勝手ながら12月29日から1月3日まで年末・年始休業とさせて頂きます。

新年は1月4日(水)から営業致します。

 

■中央研究所 業務課
〒236-0003 横浜市金沢区幸浦2-1-13
TEL:045-780-3848 FAX:045-780-3859

水質汚濁に係る環境基準(カドミウム)が改正されます

官報 第5668号(平成23年10月27日)に、「環境省告示第九十四号(水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件)」及び、「環境省告示第九十五号(地下水の水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件)」が掲載されました。

この告示は、中央環境審議会から環境大臣への答申「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の見直しについて(第3次答申)」(平成23年7月22日)を踏まえ、公共用水域及び地下水に係る水質環境基準健康項目のうち、カドミウムの基準値を改正するものです。

 

■水質基準値の改正内容

「カドミウム」の水質環境基準値を0.01mg/Lから0.003mg/Lに変更

また、カドミウムの測定方法についても一部改められており、昭和46年環境庁告示第59号の付表8として「カドミウムの測定方法の準備操作」が追加された他、従来の付表8以降については付表番号の繰り下げがおこなわれています。

この告示は平成23年10月27日から施行されます。

 

なお、正確を期すため内容と詳細については官報をご確認下さい。

 

「日本環境の営業日誌」はブログ形式(日記形式)を採用しております。記載されている内容は掲載日当日における情報です。その後の法令改正や弊社の業務内容の変更に伴い、掲載内容から変更が生じている場合がありますので、あらかじめご了承下さい。掲載日の古い記事については特にご注意下さい。

横浜営業課移転のご案内

日本環境では、平成23年7月11日より横浜営業課を横浜事業所(中央研究所)内に移転致しました。

これに伴い、環境調査・分析関係は中央研究所業務課食品検査・材料分析(グリーン調達)関係は製品営業課、それぞれ部署名を変更して営業しております。

お客様にはご不便をお掛け致しますが、今後ともより一層ご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。
 
 

業務開始日:平成23年7月11日(月)

郵便番号:〒236-0003

所在地:横浜市金沢区幸浦2-1-13

 

中央研究所業務課(環境調査・分析関係)

電話番号:045-780-3848
FAX番号:045-780-3859

製品営業課(食品検査・材料分析関係)

電話番号:045-780-3831
FAX番号:045-780-3847

食品・飲料水の放射能検査

東北地方太平洋沖地震で被災された皆様に謹んでお見舞い申しあげます。
一日も早い復旧がなされますことを心からお祈り申しあげます。

平成23年3月11日に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故に係る内閣総理大臣による原子力緊急事態宣言を受け、厚生労働省は3月17日付で「放射能汚染された食品の取り扱いについて」を各自治体に通知しました。

これは、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ることを目的とする食品衛生法の観点から、当分の間、原子力安全委員会により示された指標値を暫定規制値とするものです。

 

日本環境では、食の安全・安心に貢献するという理念の下、多くのお客さまからの放射能検査の要望にお応えし、食品・飲料水に対する放射能検査の受託を開始しました。

■放射能検査の概要
測定方法:NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータによる放射性ヨウ素の測定法
測定項目:放射性ヨウ素(他の放射性核種も含めて放射性ヨウ素として測定されます)
測定対象:食品、飲料水
検査料金:お問合せ下さい
必 要 量:お問合せ下さい

この方法は、「緊急時における食品の放射能測定マニュアル」が第一段階モニタリングにおける測定法として定めるNaI(Tl)シンチレーションサーベイメータを用いた放射性ヨウ素の測定法です。
この方法では核種弁別が出来ないことから放射性核種を全てヨウ素131として測定します。
このためセシウム137などの放射性核種が存在する場合は放射性ヨウ素としての数値が高めに測定されますが、暫定規制値よりも十分に低い試料に対しては迅速に測定ができ、安全側に立って評価できるというメリットがあります。

 

また、核種別の分析(ヨウ素131,セシウム134,137)については、食品検査分野で提携している世界最大の食品検査機関ユーロフィングループでの検査を承っております。( ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリー法)

 

詳しくは日本環境ホームページの食品・飲料水の放射能検査を御確認下さい。

 

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工業製品・原材料等の放射線量測定

東北地方太平洋沖地震で被災された皆様に謹んでお見舞い申しあげます。
一日も早い復旧がなされますことを心からお祈り申しあげます。

現在、福島第一原子力発電所事故に伴う放射性物質の飛散により、工業製品や輸出貨物に関して納入先や受入国から放射線測定を要求されるケースが急増しています。

日本環境では、グリーン調達関連分析における豊富な経験と実績を活かし、工業製品や部品、原材料などに係る放射線量測定の受託を開始しました。

■放射線量測定の概要
測定方法:GM計数管式サーベイメータによる放射線量の測定
測定対象:工業製品、部品、原材料など
測定単位:マイクロシーベルト毎時(μSv/h)
測定料金:1検体あたり税込み10,500円(出張測定の場合は別途費用)
必 要 量:対象物により異なります(お問い合せ下さい)

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詳しくは日本環境ホームページの工業製品・輸出貨物等の放射線量測定をご確認下さい。

 

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メキシコ産アボカドにアセフェートの検査命令

厚生労働省は平成23年3月2日、輸入者に対しメキシコ産アボカド、その加工品について食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットについての検査の義務付け)を実施することとしました。

対象食品等:メキシコ産アボカド、その加工品(簡易な加工のもの)
検査の項目:アセフェート
経緯:検疫所におけるモニタリング検査の結果、メキシコ産生鮮アボカドから基準値を超えるアセフェートを検出したことから、検査命令を実施するもの。

アセフェートは有機リン系殺虫剤の一種で、粒剤,水和剤があります。一般にはオルトランの商品名で知られており、ジェネリック品としてジェイエーススミフェートなどの名称でも販売されています。
毒性は比較的低いと考えられていますが、加水分解により生成するメタミドホスには中国製冷凍餃子中毒事件でも知られている通り強い毒性があります。

 

メキシコ産アボカドのアセフェートに係る違反事例 ※厚生労働省ホームページより

1 品 名:生鮮アボカド
  輸入者:富士通商株式会社
  輸出者:JAIME ALFONSO RIVAS BARRAGAN
  届出数量及び重量:6,770カートン、40.50トン
  検査結果:アセフェート0.02ppm検出 (基準値:0.01ppm)
  届出先:横浜検疫所
  到着年月日:平成23年1月24日
  違反確定日:平成23年2月 3日
  措置状況:2,560カートン回収確認済、その他については確認中。

2 品 名:生鮮アボカド
  輸入者:太平洋貿易株式会社
  輸出者:GRUPO CORPORATIVO PUREPECHA Y/O FRUTICOLA VELO,S.A DE C.V.
  届出数量及び重量:1,360カートン、8.58トン
  検査結果:アセフェート0.02ppm検出 (基準値:0.01ppm)
  届出先:横浜検疫所
  到着年月日:平成23年2月21日
  違反確定日:平成23年3月 1日
  措置状況:475カートン回収確認済、その他については確認中。

 

日本環境では、食品衛生法に基づく厚生労働省登録検査機関として、アセフェートの命令検査を受託しています。
検査に関するお問い合わせ、ご依頼は下記の営業担当までご連絡下さい(ご連絡の際、「ブログを見た」といって頂けると話がスムーズです)。

■営業担当:横浜営業課 小澤
TEL:045-501-8271 FAX:045-502-0437

 

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消費者庁がトランス脂肪酸の表示指針を決定

消費者庁は平成23年2月21日、トランス脂肪酸の情報開示に関する指針を公表しました。

 

トランス脂肪酸」は、トランス型二重結合という特有の構造を持つ不飽和脂肪酸の総称です。

天然の不飽和脂肪酸は通常シス型で存在していますが、牛や羊などの反芻(はんすう)動物では胃の中の微生物の働きによってトランス脂肪酸が作られます。

人工的には、常温で液体の植物油や魚油から半固体又は固体の油脂を製造する加工技術である「水素添加」によってトランス脂肪酸が生成する場合があります。そのため水素添加によって製造されるマーガリン、ファットスプレッド、ショートニングや、それらを原材料に含むパン、ケーキ、ドーナツなどの洋菓子や揚げ物などにはトランス脂肪酸が含まれています。

また、植物から油を絞る際には、精製工程で好ましくない臭いを取り除く目的で高温処理を行うため、原料に含まれているシス型の不飽和脂肪酸からトランス脂肪酸が生成することにより、サラダ油などの精製した植物油にも微量のトランス脂肪酸が含まれています。

一般に、トランス脂肪酸は食品からとる必要がないと考えられており、とる量が多いと血液中のLDLコレステロール(いわゆる悪玉コレステロール)が増え、一方でHDLコレステロール(いわゆる善玉コレステロール)が減るといわれています。日常的にトランス脂肪酸を多くとりすぎている場合には、少ない場合と比較して心臓病のリスクを高めることが示されています。

 

■「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針」概要

1.トランス脂肪酸の定義
「トランス脂肪酸」とは、少なくとも1つ以上のメチレン基で隔てられたトランス型の非共役炭素-炭素二重結合を持つ単価不飽和脂肪酸及び多価不飽和脂肪酸のすべての幾何異性体をいう。(コーデックス委員会において採択された定義。)

2.表示方法
トランス脂肪酸の含有量の表示においては、名称及び含有量を表示する。表示に当たっては、栄養表示基準に定める一般表示事項(熱量並びにたんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムの含有量)に加え、飽和脂肪酸及びコレステロールの含有量を併せて表示する。

① 名称等
トランス脂肪酸は、その表示名称を「トランス脂肪酸」とし、栄養表示基準に基づき表示される栄養成分と同様に(枠内に)表示する。
表示の順番は、栄養表示基準における一般表示事項で定められた栄養成分の次に、飽和脂肪酸、トランス脂肪酸及びコレステロールの順に表示する。

② 単位
当該食品の100g若しくは100ml又は1食分、1包装その他の1単位当たりの含有量を一定の値により記載し、単位はグラム(g)とする。

③ 誤差
トランス脂肪酸の含有量表示値の認められる誤差範囲は、プラス20%とする。

3.強調表示
トランス脂肪酸に係る強調表示(「含まない」又は「低減された」旨の表示をいう。)をする場合は、以下の基準による。この場合、栄養表示基準に定める一般表示事項(熱量並びにたんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムの含有量)に加え、飽和脂肪酸及びコレステロールの含有量を表示する。

① 「含まない旨」の表示
次のア及びイのいずれにも該当する場合には、トランス脂肪酸に係る「含まない旨」の表示(「無」「ゼロ」「ノン」「フリー」その他これに類する表示をいう。)をすることができる。

ア 食品100g当たり(清涼飲料水等にあっては100ml当たり)のトランス脂肪酸の含有量が0.3g未満である場合

イ 食品100g当たりの飽和脂肪酸の量が1.5g(清涼飲料水等にあっては、食品100ml当たりの飽和脂肪酸の量が0.75g)未満、又は当該食品の熱量のうち飽和脂肪酸に由来するものが当該食品の熱量の10%未満である場合

② 「低減された旨」の表示
トランス脂肪酸に係る「低減された旨」の表示をする場合には、比較対照する食品名及び低減量又は割合を表示する。
なお、食品単位当たりの使用量が異なる食品を比較対照食品とし、食品単位当たりで比較して表示を行う場合には、消費者への適切な情報提供の観点から、食品単位当たりの比較である旨を表示する。

4.分析方法
トランス脂肪酸の含有量を表示するに当たっては、別表2(AOCS Ce1h-05)又は別表3(AOAC 996.06)の方法によるものとする。
これら以外の分析方法を用いる必要がある場合には、AOCS Ce1h-05と同等の性能を有する分析方法で行うものとする。

 

日本環境では、健康的な食生活を応援するため、世界最大の食品検査機関であるユーロフィンと提携し、食品中のトランス脂肪酸の検査・分析を行っています。

詳しくは日本環境ホームページのトランス脂肪酸分析サイトをご確認下さい。

 

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水道法の水質基準(トリクロロエチレン)が改正されます

官報 第5484号(平成23年1月28日)に、「厚生労働省令第十一号(水質基準に関する省令等の一部を改正する省令)」が掲載されました。

この省令は、内閣府食品安全委員会の食品健康影響評価として、トリクロロエチレンの耐容一日摂取量を1.46μg/kg体重/日とされたことを踏まえ、平成22年12月21日の第9回厚生科学審議会生活環境水道部会において水質基準改正の審議が行われ、水質基準の強化が決まったことによるものです。

また、本改正に伴い、資機材等及び給水装置の材質に係る基準についても、所要の改正が行われています。

 

■改正内容

トリクロロエチレンの水質基準を0.03mg/Lから0.01mg/Lに変更

この省令は平成23年4月1日から施行されます。

 

なお、正確を期すため内容と詳細については官報をご確認下さい。

 

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ドイツで家畜飼料からダイオキシンを検出

平成22年12月、ドイツ ニーダーザクセン州にある飼料会社が製造した飼料から高濃度のダイオキシンが検出されました。汚染原因は、飼料用油脂製造会社が平成22 年11 月11 日から12 月16 日の間に供給を受けた工業用混合脂肪酸とされ、当該飼料用油脂製造会社が出荷した油脂を使用した飼料の給餌が疑われる鶏の卵の回収、豚及び鶏の殺処分等の措置がとられる事態となっています。

上記鶏卵はオランダに輸出されて加工食品に使用されており、また、当該鶏卵加工品がオランダからイギリスへ輸出されています。ドイツ・オランダ両政府の調査結果では、現在までに汚染食品の日本への輸出は確認されていません。

 

日本環境では、長年の環境分析で培った豊富な技術と経験を活用し、食品中に含まれるダイオキシン類の検査・分析をおこなっています。

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食品中のダイオキシン類の検査・分析に関するお問い合わせ、ご依頼は下記の営業担当までご連絡下さい(ご連絡の際、「ブログを見た」といって頂けると話がスムーズです)。

■営業担当:横浜営業課 三和・小澤
TEL:045-501-8271 FAX:045-502-0437

メールでのお問い合わせ

 

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